日本で働くためには

働くための滞在資格(通称:就労VISA)にするには
企業の採用内定が必要
 留学などで来日している皆さんは現在、在留資格(STATUS)が【留学】(Student)となっています。在留カードの裏面に週28時間まで働くことのできる「資格外活動許可」を取っている人も多いと思いますが、就職して週に28時間以上働くためには滞在資格を変更する必要があります。
 28時間以上働ける滞在資格は【滞在資格一覧】に記載されていますが、多くの皆さんは「技術・人文知識・国際業務」の資格で滞在資格を変更することになると思います。
 さて、滞在資格を就労できる資格に変更するためには、就職が決まっていることが条件です。留学などの週28時間以上働けない資格の人が、就労できる滞在資格を得てから仕事を探すことはできません。
仕事を探すためには
  • ハローワークに登録する。
  • 学校のキャリアセンターに相談する。
  • 企業説明会に参加する。
  • 職業紹介事業者に登録する。
などの方法があります。株式会社C-H-Eは職業紹介事業者になります。弊社は日本で就職したい外国人のための会社です。

現状の問題点

労働法のプロが入国管理法のプロとは限らない。  就労VISAに切り替えるための必要要件について、ハローワークや企業説明会の担当者が良く知らない場合もあります。そのため、内定は出たけれど、入国管理局の滞在資格変更申請が不許可になり就労できないケースも良く聞きます。
 就職(労働)に関する法律は厚生労働省の管轄なのですが、VISAについての審査に関する法律は法務省が管轄しています。多くの就職に関するプロの皆さんは労働法については熟知されていますが、入国管理法まで網羅している人は非常に少ないです。
 その点、弊社【株式会社C-H-E】は外国籍の方を専門に職業紹介を行っているため、スタッフ全員が入社時に労働法と入国管理法の両方の研修を受けています。私たちは外国人就職のプロです。

C-H-Eからお仕事を紹介するためには(求職登録)

求職登録の流れ  私たち(株式会社C-H-E)からお仕事を紹介するためには、求職登録が必要です。求職者の登録も、お仕事の紹介も無料です。
お仕事の紹介(マッチング)  求職登録をして頂いた方から、ご希望に沿ってお仕事の紹介をします。この際にご注意いただきたいのは、とにかく内定が欲しいので、何社も同時に面接を受けたいとおっしゃる方がいますが、お断りしています。条件の合わない求人については先ず断ってから、1社ずつ次にお進みください。あるいは、沢山同時に面接を受けたい方は弊社に登録されない方がいいかもしれないです。
 皆さんのご希望、就労VISAの取得の可否、企業が求めるスキル、企業の社風と皆さんの性格などあらゆる面を総合してマッチングを行っています。日本では転職が3回以上の方を好ましく思いません。嫌なら辞めればいいと言う考え方で皆さんの今後のキャリアを不利にしたくないから、転職せずに長く働ける職場に誠意のあるマッチングをしたいと思っています。それが私たちC-H-Eのクオリティです。

採用面接  採用面接前には必ず弊社のスタッフが指導を行います。一般的な面接については学校の就職指導でレッスンを受けているかと思いますが、私たちが行う指導は、必ずその企業様に訪問して社風を心得ている私たちからのアドヴァイスです。
 また、企業様によっては弊社スタッフの同席を許可している企業様も多くあります。ひとりで初めての企業に行くよりもリラックスして自分の力を発揮できたとおっしゃって頂ける人が多いです。同席不許可の会社様でも、面接会場近くまで必ず弊社スタッフが参ります。緊張から面接に失敗してしまった経験は皆さんおありかと思いますが、私たちからの紹介の場合、かなり緊張が軽減されると思います。
滞在資格変更(認定)許可申請  さて、無事に面接に合格して採用が内定になったら、滞在資格が就労できない資格の人は就労できる資格を得なければなりません。
 多くの企業は会社で出せる資料は出すので、自分で申請をしてくるように言われることもあるかと思います。また、その場合、行政書士などを自分で依頼して費用が掛かってしまうこともあるでしょう。弊社の場合は、企業様に申請を依頼しており、また、経験豊富な弊社が企業様の書類作成のサポートをしています。そのため、申請も無料の上、許可が下りずに採用取り消しになることもありません。